150万円の壁
この150万円の壁は、2018年1月から施行される最新の壁です。
少しややこしいので、図解でしっかり理解しましょう!
103万円の壁 → 150万円の壁
2018年1月から、103万円の壁が崩壊します。
103万円の壁は、所得税、配偶者控除の2つが特権でしたが、
この内の1つの配偶者控除が150万円(所得60万円以下)まで引き上げられます。
201万円まで、段階的に控除額が減っていきます。
※所得税はそのままなので、103万円の壁は、単に所得税の壁となります。
つまり、
(現状 2017年12月まで)
103万円の壁=所得税の壁・配偶者控除の壁
↓
(2018年1月から)
103万円の壁=所得税の壁
150万円の壁=配偶者控除の壁
と、なります。
150万円まで配偶者控除が引き上げられるされるということは、
今まで、103万円の壁のために、仕方なく収入を制限していた方にとっては、
少しはプラス(控除額による最大52000円との差額分)となるようなので、
これからは、この点は気にせず働けるようになるかと思います。
注意したいポイント
ただ、そこで注意したいポイントは、「130万円の壁」。
103万円を超えても配偶者控除は受けられると言っても、
このる「130万円の壁」=「社会保険の壁」は、相変わらず大きなターニングポイントです。
夫の扶養のままで、手取りを減らしたくないという方は、この130万円の壁を越えないように
ご注意を。
詳細&まとめ
- 2018年1月以降から 2018年1月1日~2018年12月31日までの所得が対象
- 配偶者控除の適用上限がが150万円までに引き上げ
(104万円〜140万円まで段階的控除の配偶者特別控除だった部分がなくなる。)
→配偶者特別控除で、段階的に控除を受けていた104万円から140万円の人の控除が最大限受けられる。=少しプラス
- 151万円から200万円まで、配偶者特別控除で、段階的に減税される。
→今迄控除をされなかった140万円〜150万円まで働いている人も控除が受けられる。=少しプラス
- つまり、減っていくことを気にせず、今よりたくさん働いた方が少し得になる。
- ただし、130万円の壁が最も大きいので、ここが注意。
※妻のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通り
※夫が、収入1121万円以上の場合は、夫の収入によっても控除額、減額が変わる。
※配偶者控除が150万円まで引き上げられることにより、夫の勤務先によっては、
配偶者手当などが一部、手当が支給されなくなる可能性もあるといいます。
○103万円の壁が実質なくなることで、働き方の例としては、
- A)130万円の壁を超えないよう、129万円まで働いた方が収入は増え、
減税も十分受けられる。 - B)130万円を超えるなら、160万円まで働く。
単純に、この2つになったということでしょうか。
最大およそ5万円の夫の減税程度(150万円の壁)では、大きな影響はなく、
主婦の特権であまりに大きなメリットの130万円以下の場合の社会保険の扶養
(年間およそ20万円以上)(130万円の壁)は、まだまだ大きいので、
当分、この特権は活用されていくことでしょう。
2020年以降、最大の壁「130万円の壁」が崩壊する?
さて、この微妙な改正となった150万円の壁以上に、
大きな改正が、現在、話し合われています。
それが、現在の最大の壁「130万円の壁」の崩壊です。
今迄は、大幅な収入減を防ぐためには、130万円以下に収入を押えることが一番でした。
その「130万円の壁」は、
2016年10月から、501人以上の比較的大きな会社に属するパート主婦において、
パート主婦自ら社会保険加入の条件が、106万円に引き下げられ、
「106万円の壁」になりました。
501人以下のパート主婦は、まだ130万円の壁はありますが、
2017年4月より、労使協議(労働者と雇用主の話し合い)で、加入できるようになりました。
自ら社会保険に入りたくなければ、そのまま入らなくてもかまいません。
逆に、自ら社会保険に入りたければ、雇用主に許可されると、加入する事ができます。
そして、2020年以降は、
501人以上の会社のパートさんも、501人以下の会社のパートさんでも、
全てのパート主婦が、106万円以上で自ら社会保険の加入が義務づけされる
(106万円の壁=社会保険の壁)
という方向で進んでいるといいます。
つまり、130万円の壁 → 106万円の壁(全てのパート主婦対象)
これは、相当な問題になりそうです。
今後の動向にぜひご注目を。
103万円の壁(学生さん)