
106万円の壁=130万円の壁の例外
(モデルケース)
◆ サラリーマンの夫を持つ妻
◆ 500人以下の企業で、パートとして働いているとき
上記のケースの方は、130万円の壁という社会保険料の壁がありました。
しかし、2016年10月の法改正で、
501人以上の会社でパートとして働いている方 は、
この130万円の壁が引き下げられ、
130万円以下でも、厚生年金保険に加入しなければならないケースがあります。
年収130万円とは関係ない「5つ」の加入の条件
※ 501人以上の会社でパートとして働いている方のみ対象
2016年10月からのいわゆる「106万円の壁」と言われるもので、
501人以上の会社でパートとして働いている方のみが対象で、
1)の条件を満たしていない場合でも、以下条件にすべて当てはまる場合は、
年収が130万円以上でなくても、厚生年金保険に加入しなければなりません。
1 週20時間以上の勤務時間
2 1ヶ月の所定内賃金が88,000円(通勤費込み、見込み年収106万円)以上
3 従業員数が501人以上の会社に勤めていること
4 学生ではないこと
5 予定される雇用期間が1年以上であること
※1の所定内賃金は以下の方法で計算できます。
時給 × 1週間の所定労働時間 × 52週 ÷ 12ヶ月
アルバイトや、パートの方でも、油断せず、以上の用件を確認しておきましょう。
これが、年収106万円の壁でした。

次は、150万円の壁。